大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)2516号 判決

又税関の免許を受けないで輸出の目的を以て本邦から韓国に仕向けられた船舶に貨物を積載する行為は、その船舶が本邦の領海を脱出すると否とにかかわらず関税法第七十六条第一項の密輸出の既遂罪に該当するのであつて同条第二項の密輸出の未遂罪又は予備罪に該当するものではない。従つて原判決が被告人等が税関の免許を受けないで、韓国に貨物を輸出する目的を以て前記久須ケ浜において韓国に仕向けられた、新福丸にそれぞれ原判決添付目録記載の貨物を積載したという所為に対し関税法第七十六条第一項を適用して処断したのは正当であつて所論のような法令適用の誤はない。

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